解雇予告手当て | スポーツ大好き!!!

解雇予告手当て

大好きなスポーツを楽しむ余裕のないブログ放置中のじんです…


先に書きましたが、先月末にて解雇され現在プーしてます…


ここからが、本題なのですが皆さんは、「解雇予告手当て」というものをご存じですか?


簡単に説明しますと解雇予告手当てというのは、30日以上前に解雇の予告をしないで解雇するさいには、1ヶ月分の賃金を支給しなくてはならないというものです。


今回のじんのケースだと解雇通告が、9月25日(火曜日)で解雇日が、9月30日(日曜日)なので通告から解雇日まで実質4日しかないので26日分の賃金を受け取る権利が発生します。

しかし、会社は試用期間中で時給制のアルバイトあつかいなので支給対象ではないと主張しています。

しかし、この解雇予告手当てというのは、アルバイトであろうが二週間以上雇用したら支払いをしなければならないと決められているそうです。(雇用期間が、あらかじめ決められている際は、対象外となります。)


と、いうことで明日労働基準監督署へ行って手続きしてきます。


この記事を見た皆さん、少しでも解雇に納得がいかなかったら労働基準監督署に相談してみましょう!


って、こんなこと書いている余裕なんかないんですけどね…